非常用発電機の負荷運転は法律で決められています。
非常用発電機の負荷運転に関わる法律は消防法・建築基準法・電気事業法など3つ以上あります。
全体的に把握するのは難しいため、端的にまとめますと、下記の2点になるかと思います。
- 負荷運転または内部観察は必ず6年に一度は行う
- その間の5年間は毎年、3種類の点検方法で非常用発電機の点検を行う
※3種類の点検方法とは「負荷運転」「内部観察」「予防的な保全策」です。
一年に一度「負荷運転」をしなければならないところ、新たに「内部観察」「予防的な保全策」が追加されました。
これらは、「負荷運転」が出来ない出来ない場合の代替案として総務省が追加した方法です。
安心・安全やコスト面においては、「負荷運転」が出来る施設は継続していくことをお勧めします。
詳しくは【点検方法】のページをご覧ください。

平成30年、自家発電設備の点検方法が改正されました。
消防庁より「自家発電設備の点検方法が改正されました。」という名前でリーフレットが配布されました。これは非常用発電機の維持に関する部分の平成30年の法令改正を説明したものです。分かりやすく言いますと、設備業者様やビル管理会社様は以下の3点に注目すれば十分です。
誤解されやすいポイント
平成30年の法改正によって、「負荷運転または内部観察」が6年に一度と義務付けられたことで、その間の5年間の点検が必要ないと思われるビルオーナー様や業者様がいらっしゃいます。
実際には、6年に一度「負荷運転または内部観察」が必要で、その間の5年間は毎年、3種類の点検方法のいずれかを実施しなければなりません。
※3種類の点検方法とは「負荷運転」「内部観察」「予防的な保全策」です。
つまり、非常用発電機は毎年点検が必須です。
ここは誤解されないようご注意ください。
実施タイミング


罰則について

非常用発電機の法令点検を行っておらずに事故が起きた場合は、オーナー様や管理者様が罰則の対象となり、民事責任・刑事責任を問われる場合もあります。
電気事業法 ※経済産業省
発電設備の設置者 | 技術基準への適合命令、または使用制限(電気事業法第40条) |
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建築基準法 ※国土交通省
検査報告をしない者または虚偽の報告をした者 | 100万円以下の罰金(建築基準法第101条) |
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消防法 ※総務省
点検報告をしない者または虚偽の報告をした者 | 30万円以下の罰金、または勾留(消防法第44条11号) |
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上記従業者と所有者、管理者 | 最高で1億円の罰金及び刑事責任(消防法第45条3号) |
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